相続した家の名義変更はどのように行うのか
1 相続した家の名義変更
結論から申し上げますと、相続した家の名義変更をするには、被相続人の家を取得した相続人が、相続登記の申請をする必要があります。
相続登記をするには、まず相続人の調査・確定をしたうえで、相続人が複数いる場合には遺産分割協議を行います。
その後、被相続人の家を相続した相続人(またはその代理人)が、相続登記申請書等を、管轄の法務局に提出することで、相続した家の名義変更をすることができます。
以下、具体的に説明します。
2 相続人の調査・確定と遺産分割協議書の作成
多くの相続手続きの前提となる作業として、誰がどの相続財産を取得したかを客観的に示せるようにするため、相続人の調査・確定と、相続人が複数いる場合には遺産分割協議を行う必要があります。
相続人の調査・確定は、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と、相続人の現在の戸籍謄本を収集することで行えます。
相続人の調査の結果、相続人が1名のみであることが確定した場合、被相続人の家を相続する人は、当該相続人のみとなります。
相続人が複数いる場合には、遺産分割協議を行い、どの相続人が被相続人の家を相続するかを決めます。
遺産分割協議が終わったら、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議は相続人全員で行わないと効力が発生しないため、遺産分割協議書には、相続人全員が署名、実印で押印するとともに、印鑑証明書を添付します。
3 相続登記の申請
相続登記の申請をするためには、管轄の法務局に、相続登記申請書、戸籍謄本類、(相続人が複数いる場合)遺産分割協議書・印鑑証明書、被相続人の住民票・不動産を取得した相続人の住民票、固定資産評価証明書、登録免許税を提出します。
書類を提出すると、法務局で書類の審査が行われ、特に問題がない場合、1週間~10日程度で相続登記が完了します。
その後、法務局から登記識別情報の通知や登記完了証を受け取って相続登記は終了となります。